ツイッターのリツイートで名誉毀損!損害賠償になるって本当?

リツイート名誉毀損

ツイッターのリツイートで名誉毀損!損害賠償になるって本当?

ネットでの誹謗中傷事件は多く、これまでは黙認されていた事件も裁判で訴えるという風潮に変わってきています。

最近では、「リツイートでデマを拡散すると損害賠償」というニュースも話題となりました。

リツイートは自分でツイートを発信するよりも気軽にできてしまうため、安易にやってしまいがちです。しかし、もしそれがデマだったら…大変なことになります。

そこで今回は、リツイートでデマを拡散してしまった場合にどうなるのかを解説します。

損害賠償請求事件の実態と背景、デマ拡散リツートは何罪に当たる可能性があるのか、デマ拡散リツイートの予防策・対処法までわかりやすくご説明します。

「リツイートだけ」で損害賠償の実態と背景

まずは、ツイッターのリツイートで損害賠償請求が行われた事件、損害賠償請求まで動く背景・理由についてご説明します。

リツイートで損害賠償請求を起こした裁判

2019年の9月の勝訴判決で話題となったのが、橋下徹元大阪府知事がジャーナリストの岩上氏のリツイートが名誉毀損だとして損害賠償を求めた事件です。

110万円の損害賠償を求めた事案に対し、裁判所は33万円の損害賠償を認めました。その後、被告は控訴していますが、ジャーナリスト自身の発言ではなくリツイートで名誉毀損が認められたことは、大きく報道されました。

これ以外にも、話題となった煽り運転殴打事件で逮捕された女性と間違われ、ネット上に「ガラケー女」としてデマが拡散された事件がありました。

ツイッターでの投稿は10万件を超え、誹謗中傷が溢れたまま彼女が犯人であると間違えて拡散していったのです。本人のプライベートだけではなく、経営する会社への誹謗中傷電話も後を絶たなかったため、女性はリツイートでデマを拡散した人々を対象に損害賠償請求の裁判を起こすことを決めました。

ジャーナリストだけでなく、一般人でもうっかりしてしまったリツイートが、大きく拡散され損害賠償請求の事件にまで発展することがあるのです。

リツートで損害賠償請求裁判の背景・理由

では、なぜ今になってリツートが問題となり、損害賠償請求事件にまで発展する事態となってしまったのでしょうか。

まず、大きな理由として考えられるのは被害が大きいということです。先に説明した、犯罪者であるとのデマを拡散された女性も、10万件以上の誹謗中傷を受けています。ツイッターなどのSNSの環境がなければ、一般人の女性がこれほどの誹謗中傷被害を受けることはなかったはずです。

また、一度名誉棄損行為が行われると、完全な回復が困難ということも理由でしょう。インターネット上のデマというのは、一度拡散されるとなかなか消えることはありません。今回のように、別人が犯人だったという場合ならデマだったことは明らかですが、「あの人は刑務所にいた」など真偽がわからないプライバシーに関するデマなどが一度拡散すると完全に消し去ることは難しくなります。

この背景には、リツイートの影響力の高さがあります。多くの人に拡散されるだけでなく、ほとんどの人が正義の意思で行っているため、本当のことのように受け取られてしまうという問題があるのです。

東京地裁では、「リツイートも本人の発言と同様にみなされる」とした判決もあるため、本当かどうかわからないことを安易にリツイートするのはかなり危険な行為なのです。

ツイッターでデマ拡散リツイートの法的構成

次に、ツイッターのリツイート機能でデマを拡散してしまったら、法律上どのような問題となるのかを見ていきます。

名誉毀損罪で「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」

まず、リツートでデマを拡散する行為は、刑法の名誉毀損罪にあたる可能性があります。
刑法230条1項では名誉毀損罪を規定しており、以下のように定めています。

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する

名誉毀損罪は、「公然と・事実を摘示し・人の名誉を毀損」した場合に成立します。つまり、不特定多数の人に対し、ある一定の事実を取り上げ、人の信用や名声などの社会的地位を貶める行為があれば、名誉毀損となりうるのです。

ツイッターで「この女性は犯人だ」と根拠もなくリツイートする行為は、不特定多数の人に対し、「ある事件の犯人である」事実を摘示し、その人の社会的信用を貶める行為です。名誉毀損罪は、「公共性・公益性・真実または真実相当性」がある場合は違法性が阻却されますが、真偽が明らかでないことをそのままリツートする行為は、違法性を阻却することはできません。

信用毀損罪で、「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」

次に、刑法上の信用毀損罪に処される可能性も挙げられます。

信用毀損罪とは、「「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害」する行為をさします。わかりやすくいうと、デマを流したり、人を騙して人の信用を毀損したり、営業を妨害したりする行為です。これらの行為を行うと、「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金(刑法233条前段)」に処される可能性があります。

名誉毀損罪との違いは、人の経済的信用を保護している点です。人の支払い能力に関するデマ、その人が販売している物の品質・サービスなどに関するデマがあれば、経済的信用を傷つけることになります。例えば、「あのレストランは衛星管理を徹底していない」、「あの店の商品に異物が入っていた」、などのデマを流せば信用を毀損したことになります。

ツイッターであれば、飲食店のお店のデマに関し、安易にリツイートすれば信用毀損罪に問われる可能性があります。

不法行為に基づく損害賠償

最後に、刑法上の罰則ではありませんが、民事でデマの対象となった人から訴えられる可能性もあります。

名誉毀損行為や信用毀損行為は、相手の名誉や経済的信用を貶める行為であり、不利益をもたらします。そのため、名誉毀損行為等が不法行為にあたるとして、損害賠償請求が認められているのです。

仮に、損害賠償請求を受けた場合は、数十万から数百万の損害賠償が請求される可能性があります。

デマ拡散リツイートの予防策&対処法

最後に、デマ拡散リツイートの予防策&対処法をご説明します。

デマ拡散リツイートをしないための予防策

不当なデマで被害者を出さないためにも、リツイートを行う場合に皆さんが気をつけるべきことがあります。具体的には、以下のポイントをおさえてください。

  • フォロワーが多い人は特に注意
  • 真実かわからないものは、リツイートしない
  • 特定の人を中傷するようなリツイートはしない

フォロワーが多い人は、影響力が高く拡散力が高いといえます。そうなると、多くの人にデマを広げたことになり、目立つ存在となるため名誉毀損を行ったとして損害賠償請求を受けやすくなります。そのため、フォロワーが多い人は、特にリツイートは慎重に行うべきです。

また、真実かわからないものはリツイートするのは控えましょう。これは真実らしいと受け取れる事柄であったとしても、デマの可能性は否定できません。真実であるとする客観的証拠がある場合は別ですが、確信できない場合はリツイートしないほうが良いでしょう。

さらに、特定の人を中傷するような内容はリツイートを控えましょう。特に、一般人の場合は被害が深刻です。誰かを擁護するためであった場合、正義感に駆られた行為であった場合だとしても、嘘があれば人が傷つきます。リツートはご自身の発言と考え、責任を持つべきです。

リツートでデマを拡散してしまったら…?対処法

リツイートがデマだと発覚した場合、どう対処すれば良いのでしょうか。ご自身でできることとしては以下の2つとなります。

  • デマだと分かった時点で、リツイートを削除し謝罪する
  • 被害者から被害の訴えがあった時点で、弁護士に相談する

まず、デマだと判明した時点でリツイートを削除しましょう。そして、ツイッター上でも事実を確認せずデマを拡散してしまったことを謝罪すべきです。リツイートを削除することで、これ以上の拡散を防止することができます。

また、被害者から直接損害賠償を請求する旨やトラブルになりそうな連絡があった場合は、すぐに弁護士に相談してください。弁護士を介して話し合うことで、穏便に解決できるケースもあります。

損害賠償請求を受けたら、弁護士に相談を

何も考えずに正しいことだと思ってリツイートしたら、デマだったという可能性はあります。誰かを傷つける意図はなかったとしても、被害者が深刻なダメージを被っている場合は、損害賠償請求を受ける可能性があります。

損害賠償請求を受けたら、すぐに弁護士に相談しましょう。ネットトラブルを数多く取り扱う法律事務所や弁護士であれば、すぐに解決のために動いてくれます。裁判など大きな事件にせず、示談で解決できるようにするためには、早めに対処することが大切です。

誹謗中傷に強い弁護士が無料相談いたします

ネット誹謗中傷で悩まれている方は、今すぐ弁護士にご相談ください。書き込みの削除、犯人の特定が可能性があります。

  1. 匿名掲示板に個人情報、名誉毀損の書き込みされた
  2. SNS/ブログなどで誹謗中傷をされている
  3. 会社(法人)/お店の悪い評判が書かれ風評被害を受けている
  4. 書き込み犯人を特定したい
  5. 名誉毀損の慰謝料請求、損害賠償請求をお任せしたい

ネット誹謗中傷に強い弁護士に無料相談することで、解決できる可能性があります。弁護士に任せて頂ければ、被害者の方は平安な生活を取り戻すことができます。

1つでも当てはまる方は1人で悩まず、今すぐ弁護士に相談しましょう。

【東京都・中央区】
弁護士法人YMP

弁護士法人YMPでは「発信者(犯人)の特定」を得意としております! 爆サイ、ホスラブ、5ch、2ch、たぬき、各種ブログ、口コミサイト、SNS等の誹謗中傷にお困りでしたら、お気軽ににご相談下さい!

弁護士法人YMPでは「発信者(犯人)の特定」を得意としております! 爆サイ、ホスラブ、5ch、2ch、たぬき、各種ブログ、口コミサイト、SNS等の誹謗中傷にお困りでしたら、お気軽ににご相談下さい!

弁護士法人YMPは、爆サイ、ホスラブ、5ch、2ch、たぬき等をはじめとする掲示板のネット誹謗中傷問題の解決を得意としております。ネット投稿の削除も得意としておりますが、再発防止の効果も見込め、被害の抜本的解決ができる「発信者(犯人)の特定」により注力して、ご相談者様の悩める心情に寄り添いながら、解決に向かって迅速に業務を遂行してまいります。
お電話でのお問い合わせはこちら
050-5267-6228
[電話受付]平日 9:00~21:00 土日祝 9:00~18:00
電話で相談する 弁護士詳細情報はこちら 弁護士詳細情報はこちら
都道府県から誹謗中傷に強い弁護士を探す

あなたへおすすめの記事